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ご契約内容

ご契約の手順

お申込み

【 インターネットの場合 】

折り返し担当者より、ご希望の連絡方法にて対応致します。
ご希望の物件をエリア検索からお選びいただき、「お問合せ」ボタンからご連絡ください。

【 お電話の場合 】

ご希望の物件名・サイズ等をお伝えください。
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下記の内容をお伺いした後、ご契約書類一式を送付いたします。

  1. 契約者名
  2. ご住所
  3. お電話番号
  4. ご利用開始希望日

※空室など、お客様のご希望に添えない場合は、弊社担当者よりご連絡いたします。

ご契約手続き

書類一式をお送りいたしますので、全書類をご確認のうえ「コンテナ使用契約書」「本人確認書類」をFAXまたは、Eメールにてご返送ください。

【 ご契約時に必要なもの 】

ご入金

契約期間開始前までに弊社指定口座にてお振込によるお支払をお願いいたします。

月額使用料 2か月分 + 管理料 + 事務手数料 + 鍵貸与料金

< 各料金について >

管理料  :1,650円/月(税込) ※上限50万円の動産保険料(必須)を含む
事務手数料:月額使用料 1ヶ月分(初回のみ)
鍵貸与料金:3,850円(税込)(初回のみ)

ご利用開始

ご入金確認後、下記一式を送付いたします。お手元に届きましたら、ご利用開始となります。
コンテナの鍵 / コンテナ契約確認書 / 預金口座振替依頼書 または クレジット手続ガイド

※ご契約完了後のご利用キャンセルに関しては、キャンセル料が発生する場合がございます予めご了承ください。
※キャンペーン等をご利用いただいた場合は、上記が適用されない場合がありますので、詳しくはお問合せください。

使用規約

第1条(適用)
本使用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社クレア・ライフ・パート
ナーズ(以下「当社」といいます。)が提供する、コンテナ使用及びこれに付随するサービス(サービス名称「じぶん倉庫」。以下、総称して「本件サービス」といいます。)の利用にあたり、当社と本件サービス利用者(以下「お客様」といいます。)との間の権利義務関係を定めたものです。
1.本規約は、当社が提供する本サービスの利用に関連して、当社と本規約に同意 する当事者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
2.本サービスに関する申込書、当社が当社ウェブサイト(https://jibun-soko.com/)上で随時掲載する本サービスに関する申込書、使用規則、利用マニュアル、ガイドライン、その他の規程類は本規約の一部を構成するものとします。
3.当社とお客様との間で、本規約の内容と異なる合意を申込書その他の書面、メール、SNS 、電話など適宜の方法で行った場合は、当該合意が優先して適用されるものとします。
4.当社は、本規約の変更・追加によりお客様等に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第2条(本契約の成立時期)
本契約は、お客様が使用契約申込書、使用規規約、利用マニュアル、ガイドライン、その他の規程類の内容を承諾したうえで、使用契約申込書とともに当社が指定する必要書類等すべてを提出して当社に本件サービスの利用を申込み、当社がお客様に承諾を通知した時に 成立します。
第3条(お客様による本規約の確認)
お客様は、本契約の締結前に必ず本規約の内容を確認するものとし、本契約の成立時以降に本規約が適用されることを承諾します。
第4条(本規約の変更等)
1.当社は、本規約を、お客様に対する事前の了承を得ることなく当社の判断により変更することがあります。
2.当社が本規約を変更した場合、当社は、お客様に対して、書面による通知又は当社ホームページにおける掲示によって変更後の規約を周知させるものとします。
3.当社が本規約を変更した場合、前項の書面による通知又は当社ホームページにおける掲示のいずれか早い時点以降、お客様が本サービスを利用した時点で、本規約の変更に承諾いただいたものとみなします。
4.当社は、本規約を含み本契約に基づき、使用規約、利用マニュアル、ガイドライン、その他の規程類を作成する場合があります。この場合、本規約の変更と同様の方法でお客様に周知するものとします。
第5条(コンテナの使用目的)
当社は、お客様に対して、お客様がコンテナ使用契約申込書記載のコンテナに物品類を収納するために、一時使用目的で賃貸し、お客様はこれを借り受けます。お客様は、これ以外の目的でコンテナを使用することはできません。
第6条(収納物の管理者)
1.当社は、本契約において、お客様に対して、物品類の収納に必要となる場所的空間を提供するものにすぎず、当社が収納物を預かり、保管するものではありません。
2.本契約において、収納物の管理責任者はお客様であり、収納物の滅失又は毀損による損害が発生した場合、当該損害に関する責任はお客様が負うことになります。
第7条(借地借屋法の不適用)
コンテナの利用は、仮設の構造物の一時使用に当たるため、本契約は借地借家法の適用外となります。
第8条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、コンテナ利用契約申込書記載の契約期間とします。
2.前項の契約期間は、原則1か月を下回ることはできません。
第9条(更新)
1.前条の契約期間の満了の1か月前までに、当社又はお客様から更新拒絶の通知 がない場合、本契約は従前と同一の期間及び条件で更新されるものとし、その後の期間満了についても同様の扱いとします。
2.前項にかかわらず、本契約の契約期間が3か月未満の場合、期間満了の1週間前までに当社又はお客様から更新拒絶 の通知が無い場合、本契約は従前と同一の期間及び条件で更新されるものとし、その後の期間満了についても同様の扱いとします。
第10条(中途解約)
1.当社又はお客様は、契約期間中であっても、自己都合により、1か月前までに相手方に通知をすることで、本契約を中途解約することができます。
2.当社又は お客様は、1か月分の使用料相当額を、中途解約希望日までに相手方に支払うことで、前項の予告期間を置くことなく本契約を即時に解約することができます。
第11条(利用料金)
本件サービスの利用に係る料金(以下、総称して「利用料金」といいます。)は、以下のとおりです。なお、利用料金には法令の定めにより消費税が加算され、契約期間中に消費税率の変動があった場合は当該変動日より新しい消費税率が適用されるものとします。
⑴月額使用料
 月額使用料は、月毎に発生するコンテナの使用料です。
⑵月額管理費等
 月額管理費等は、月毎に発生するコンテナの維持管理費用のほか損害保険料負担額、その他管理に関する費用を含むものです。
⑶事務手数料
 事務手数料は、本契約締結の際の事務手続に要する費用です。
⑷鍵管理料
 鍵管理料は、コンテナの鍵の管理・交換料金 です。
⑸その他当社が別途定める料金 
3.キャンペーン等を利用する場合、当該キャンペーンに最低契約期間等の付帯条件があれば、その期間に支払うべき使用料全額を支払うことで本契約を中途解約することができます。 
第12条(支払方法)
1.お客様は、当社に対して、月額使用料の2か月分(本契約締結日の属する月は日割で計算し、その翌月は月単位で計算します。)を月額使用料の前払として、契約期間開始前までに振込で支払うものとします。
2.お客様は、当社に対して、事務手数料及び鍵管理料を、契約期間開始前までに振込で支払うものとします。
3.お客様は、当社に対して、毎月27日(27日が金融機関の休業日である場合は金融機関の翌営業日)までに、翌月分の月額使用料及び月額管理費等を口座引落又は銀行振込、またはクレジットカード払いの方法で支払うものとします。
4.1か月未満の月額使用料は、日割計算とします。
5.前各項の支払に係る振込手数料等の手数料は、お客様の負担となります。
第13条(月額使用料の改訂)
1.当社は、契約期間中であっても、公租公課等の増減等やむを得ない事情により、月額使用料に係る金額を変更することがあり、その場合はお客様へ通知の上で改定いたします。
2.当社は経済情勢の変動、使用料の相場変動等により、月額使用料の金額を変更することがあります。その場合、当社はお客様へ通知のうえ、お客様の合意をもって改定するものとします。
第14条(遅延損害金等)
1.お客様が利用料金その他本契約に基づき当社に支払うべき一切の金銭の支払を遅延した場合、当社は支払期日の翌日から支払済みまで、当該金銭に年率14.6%を乗じた遅延損害金を加算して請求することができます。
2. お客様の支払遅滞が原因でお客様に督促の手続を行った場合、当社は、お客様に対し、督促手続等に要する実費の支払を請求することができます。
第15条(現場出動)
1.お客様の故意又は過失に基づき、当社又は当社が委託した第三者がコンテナに現場出動した場合、当社は、お客様に対して、1回の出動あたり以下費用を請求することができます。
(1)東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城の場合は金1万6500円(税込)
(2)栃木、群馬、山梨、静岡、長野、愛知の場合は金3万3000円(税込)
(3)北海道、四国地方、九州地方の場合は金7万7000円(税込)
(4)沖縄地方の場合は金8万8000円(税込)
(5)その他の場合は金5万5000円(税込)
(6)出動にかかる交通費の他、出動によりかかった実費
2.前項にかかわらず、お客様からコンテナに出動するよう要望があったとしても、当社は必ずしも即時又はお客様の希望日時における出動を約束するものではなく、これに関する損害を負担いたしません。
第16条(収納禁止物)
お客様は、以下の物品等をコンテナに収納することはできません。
⑴ 現金、貴金属、宝石、有価証券、保険証書、金券、重要書類、通帳、印章、骨董品、美術品、楽器、高級衣類、高級家具、高級家電、その他貴重品及び高級 品類
⑵食料品、酒類、毛皮、革製品、その他温度・湿度等の管理条件が厳格であるものや変質の可能性があるもの
⑶ガソリン、灯油、シンナー、塗料、ペンキその他揮発、発火、発熱、引火等を起こすおそれのあるもの
⑷銃器類、刀剣類その他危険物
⑸麻薬、大麻、覚せい剤、盗品その他法律上、所持・保管等が禁止されている法禁物
⑹産業廃棄物、薬品、腐敗物、汚染物その他悪臭、異臭等を発するおそれがあるもの
⑺水分、湿気、砂塵を発するおそれがあるもの
⑻濡れた衣類、鉄その他カビ、サビ、害虫、害獣等を発生させるおそれがあるもの
⑼量、重量、幅、高さ等物品の形状、性質がコンテナの規格に合わないもの
⑽お客様が管理する権限のないもの
⑾他のお客様の収納物、コンテナ、土地等の周囲の状況に悪影響を与えるおそれがあるもの
⑿騒音を発するおそれがあるもの
⒀植物、生物その他これらに類するもの
⒁遺骨、遺灰その他これらに類するもの
⒂当社が本件サービスの内容に照らして収納することが相応しくないと判断するもの
⒃その他前各号に類するもの
第17条(お客様の管理上の責任)
1.お客様は、コンテナの使用に際し、収納物を自らの責任で管理保管し、当社又は第三者に損害を与えることがないよう善良な管理者の注意をもって使用する義務を負います。
2.お客様の家族、友人、知人、従業員その他お客様の関係者(以下「関係者等」といいます。)が収納物の搬出入等を行う場合、関係者等の責に帰すべき事由は、お客様自身の責に帰すべき事由とみなされます。
3.お客様は、定期的にコンテナ内の収納物の状況を確認し、カビ、サビ、異臭騒音、漏水、引火等の発生その他当社又は第三者に損害を与えるおそれがあると認めた場合、直ちに当社に報告をし当社の指示に従わなければなりません。
4.前項の場合、当社がコンテナ内・敷地の清掃、除菌、害虫・害獣駆除、収納物の搬出、撤去、他のお客様の収納物の移動その他必要な措置をとった場合、当該措置に係る費用はお客様の負担となります。
5.お客様は、お客様又は関係者等の責に帰すべき事由により、当社又は第三者に損害を与えた場合、当該損害(当社が紛争処理解決のために負担した見舞金、解決金、賠償金(弁護士費用及びその他の実費を含む)を含みます。)の全額を賠償する責任を負います。
第18条(届出事項の変更に係る報告)
1.お客様は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他本件サービスの利用のために当社に届け出た事項に変更があった場合、速やかに当社に報告するものとします。
2.前項の報告を怠り、又はお客様が当社に届け出た事項に虚偽、過誤、不備があり、当社からの連絡事項が届かないことによる損害について当社は一切の責任を負担しません。
3.当社は、お客様から、契約締結時の登録情報を変更した旨の通知がない限り、契約締結時にお客様から届け出た連絡先を送付先として郵送またはメール(SMSを含む)により通知ないし連絡を行うものとします。
4.当社からお客様に対する通知ないし連絡は、以下の時点でお客様に到達したものとみなします。
⑴ 郵送の場合は、当社からお客様に対する文書発送日の翌々日
⑵ メールの場合は、当社からお客様に対するメール送信日
第19条(当社の責任の限定)
1.当社の故意又は過失によって、収納物の滅失、毀損その他お客様に損害が生じた場合、当社はお客様に対して賠償責任を負います。
2.当社が前項により責任を負う場合、当社の賠償範囲は、滅失又は毀損した収納物の客観的な評価に基づく時価相当額のみに限定されるものとします。当社は、お客様等の主観的評価に基づく損害、収納物の滅失又は毀損以外の特別な損害(営業機会の損失、事業の中断・停止に基づく損害等)については一切の責任を負わないものとしお客様は予めこれを承諾するものとします。
第20条(当社の責任の免除)
当社は、以下の事由により生じた損害について、その責任を免責されます。
⑴地震、津波、風雨、落雷、火災その他の自然災害
⑵戦争、内乱、第三者の不法行為その他当社が予見できない事件又は事故
⑶カビ、サビ、結露、漏水、砂害、虫害、獣害
⑷収納物の性質、欠陥、経年劣化等による収納物の滅失又は毀損
⑸収納禁止物が収納された場合における物品の滅失、毀損等
⑹お客様に本契約の違反がある場合又はお客様若しくは関係者等に責めに帰すべき事由がある場合
⑺行政指導、当社と敷地所有者との賃貸借契約の終了その他コンテナの撤去が必要となる事情が生じ、本件サービスの提供が困難となった場合
⑻前各号に準じる事由がある場合
第21条(鍵の取扱い)
1.当社は、お客様に対して、コンテナの鍵を貸与します。
2.お客様は、自らの責任で鍵を管理するものとし、破損、紛失盗難、第三者による偽造、盗用、第三者への交付等から発生する損害について、当社は一切の責任を負いません。
3.お客様は、当社から貸与された鍵を第三者に譲渡、貸与、担保提供等することはできません。
4.お客様は、当社から貸与された鍵について破損、紛失、盗難等があった場合、当社に対して、直ちに報告するものとします。この場合、お客様は、当社に対して、再貸与される鍵1本につき金1万1000円(税込)を支払うものとします。
5.本契約が終了した場合、お客様は、当社に対して、契約終了日までに(即時終了の場合は「直ちに」と読み替えます。)貸与された鍵を全て返還するものとします。
6.前項の場合、お客様から期日までに鍵の返還がなかった場合、当社は、お客様に対して、鍵の紛失があったものとみなし、鍵1本につき金1万1000円(税込)を請求できるものとします。
第22条(反社会的勢力でないことの表明、保証)
1.お客様は、本契約締結の先後を問わず、自ら(法人の場合は、役員、従業員、関連会社、主要株主を含みます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はその関係者(以下「反社会的勢力」といいます。)との関係がないことを表明保証するものとします。
2.お客様が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
⑴現在又は過去において反社会的勢力と判明したとき
⑵現在又は過去において反社会的勢力を利用したことが判明したとき
⑶当社に対し、自ら又は反社会的勢力を利用して暴力的行為・脅迫的発言等を行ったとき
⑷当社に対し、自ら又は反社会的勢力を利用して業務妨害等を行ったとき
3.当社が前項に基づき本契約を解除したときは、当社は、お客様に対して一切の損害賠償責任を負担しないものとします。
第23条(禁止事項)
お客様は、本件サービスの利用に関し、以下の行為をしてはなりません。
 ⑴コンテナを住居、事務所その他物品の収納目的以外で使用すること
 ⑵コンテナの内外又は敷地内で、宿泊、滞在、飲酒、飲食、その他物品の搬出入以外の行為をすること
 ⑶コンテナの内外又は敷地内で喫煙、火気類を使用すること
 ⑷所定の場所以外に駐車、駐輪すること
 ⑸大声、騒音等その他近隣に迷惑、不快感を与えるおそれのある行為をすること
 ⑹コンテナの改造、模様替え、釘打ち、ねじ止め、ビス、フック等の設置シール貼りその他コンテナの現況を変化させること
 ⑺当社が指定する以外の鍵・錠を使用すること
 ⑻コンテナ内以外の場所に物品を設置すること
 ⑼コンテナを転貸すること(役員構成の変更、株主・社員構成の変更等により事実上転貸と同様の効果をもたらす場合を含みます。)
 ⑽本契約上の権利を第三者に譲渡、担保提供その他これらに準じる処分をすること
 ⑾その他、本規約(使用契約申込書、使用規約、利用マニュアル、ガイドライン、その他の規程類)に反すること
第24条(立入り)
1.当社又は当社の指定する第三者は、コンテナの維持管理のための点検、補修、工事等を行う場合、又はお客様が収納禁止物を収納しているおそれがある場合、その他コンテナ内を確認する必要があると当社が判断した場合、開錠又は施錠を破壊して、コンテナ内に立ち入り収納物の移動、撤去、処分等の必要な措置をとることができます。
2.前項において、お客様の責に帰すべき事由により、当社又は当社の指定する第三者がコンテナ内に立ち入った場合、立ち入りのために人員を派遣した費用、開錠又は施錠の破壊に係る費用、前項の必要な措置に要する費用その他当社又は第三者に生じた費用、損害はお客様の負担とします。
第25条(契約の解除)
当社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく 直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 当社から送付した口座振替手続書面がお客様に到達後(到達したとみなされる場合を含みます。)、2週間以内にお客様から返送がされなかった場合
⑵利用料金その他本契約に基づきお客様が支払うべき金銭の支払いを1か月以上遅延したとき
⑶当社がお客様に対して2週間以上連絡がとれないとき
⑷故意又は過失を問わず、当社又は第三者に重大な損害を及ぼしたとき
⑸破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算等の申立てが行われたとき又は事実上倒産状態に陥ったとき
⑹差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行、銀行取引停止処分又は租税滞納処分を受けたとき
⑺当社に対する申告・報告等に虚偽があったとき又は不正確な表示、必要となる記載、資料の省略、誤解を生じさせる方法を用いたとき
⑻お客様又は関係者等が反社会的勢力であることが発覚したとき又は反社会的勢力のためにコンテナを使用させ、若しくは反社会的勢力をコンテナ内コンテナが設置された敷地内に出入りさせたとき
⑼お客様又は関係者等が、逮捕、起訴、刑事処分等を受けたとき若しくは捜査機関による捜査を受けたとき
⑽その他本契約に違反したとき
第26条(本契約の失効)
1.天災地変、その他不可抗力によりコンテナが減失又は破損して、コンテナの使用が不可能となった場合、本契約は即時に終了します。
2.天災地変、その他不可抗力によりコンテナの一部が滅失・毀損又は使用不能となった場合、当社及びお客様が協議の上、本契約の継続の可否について決定します。
3.行政指導、当社と敷地所有者との間の賃貸借契約の終了その他コンテナを撤去する必要が生じた場合本契約は即時に終了します。
第27条(契約の終了)
1.本契約が、期間満了、中途解約、解除その他事由の如何に拘わらず終了した場合、お客様は、契約終了日(本契約が即時に終了した場合は、「直ちに」と読み替えます。)までにコンテナ内の収納物を搬出、撤去し、コンテナを原状に復したうえで鍵を返還し、当社に明け渡すものとします。
2.前項に拘わらず、お客様(関係者等を含みます。)が明渡しを行わない場合、当社は、契約終了日からお客様が明け渡すまでの期間、本契約の月額使用料の倍額を違約金として毎月請求することができます。
3.当社は、お客様の占拠や支払遅滞が2か月以上続いた場合、お客様への法的措置をとることとし、その結果、お客様の明け渡しが決定したにもかかわらず、お客様により速やかに明け渡しが行われない場合、当社はお客様に代わって収納物を搬出、撤去できるものとします。
4.前項の場合、お客様は収納物の所有権を放棄するものとし、当社が収納物を搬出、撤去することに対して、異議を述べないものとします。また、当社は、収納物が搬出、撤去されたことによる損害について責任をいません。
5.当社は、前項の場合に、コンテナについて原状回復のために修繕又は補修工事が必要であると判断した場合、必要な工事を行います。この場合工事に要した費用は、お客様が負担するものとします。
6.お客様は、契約期間中及び契約終了時も、当社に対して、コンテナに関する必要費、有益費、造作買取の請求その他名目を問わず、いかなる金銭の請求もすることはできません。
第28条(キャンペーンの適用及び終了)
1.当社は、随時、利用料金の減額等を内容とするキャンペーンを実施することができ、キャンペーンが適用された場合、減額の対象、期間、及び減額後の金額等の条件は、別途定める ものとします。
2.次の場合、キャンペーンは終了となります。
 ⑴キャンペーンの適用期間が満了したとき
 ⑵お客様に本契約違反があったとき
3.キャンペーンが終了した場合、キャンペーンが終了した日の属する月の翌月以降の利用料金は、契約申込書等記載の金額となります。
第29条(バイク駐車場 の使用契約における禁止事項)
1.お客様が当社とバイク駐車場の使用契約を別途締結して、当社のバイク駐車場を一時使用する場合、以下の行為をしてはなりません。
 ⑴駐車場内での洗車、修理等の作業
 ⑵駐車場内での喫煙、飲食
 ⑶駐車場内及び私道、その他指定された場所でのエンジン始動
 ⑷契約者以外の駐車場内への立ち入り
 ⑸契約車両以外の駐車
 ⑹その他、近隣の迷惑となる行為
2.お客様が前条の禁止事項に違反した場合、当社は、お客様との間の駐車場使用契約のほか本契約を何らの催告なく直ちに解除できるものとします。
3.お客様は、駐車場内での事故・火災・盗難・その他故障等に対する責任を自ら負い、当社に対して、損害賠償請求等をすることはできません。
第30条(個人情報の取扱い)
1.当社は、お客様から提供された個人情報について、以下の目的 の範囲内で取り扱います。
⑴本人確認
⑵利用料金の請求
⑶本件サービスの提供条件の変更の通知
⑷本件サービスの停止、中止、又は契約解除の通知
⑸当社又は当社の関連会社のサービスに関する案内、アンケート調査
⑹その他本契約に基づく当社の義務の履行又は権利の行使に係る一切の手続
2.当社は、第1項の個人情報の利用目的を達成するため、当社の提携先又は業務委託先に、お客様の個人情報を開示する場合があります。
3.当社は、法令等に基づき、裁判所、警察等の公的機関からお客様の個人情報の開示の要請があった場合、当該公的機関に対して開示する場合があります。
第31条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に基づいて生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条 (規定外事項)
当社及びお客様は、本規約に定めのない事項又は各条文の解釈に疑義を生じたときには、誠実に協議して、その解決にあたるものとします。

ご解約方法

解約希望日契約期間満了の1か月前までに必ずご連絡ください。契約期間の途中解約の場合、1か月分の使用料を支払うことで解約することができます。